≪詳細≫
・ サラ金でお金を借りたが返済できず困っている。
・ できれば自己破産したいが、給料が差し押さえられてしまわないのか不安である。
平成16年の改正で、給料が差し押さえられるようなことはなくなりました。
平成16年の改正前は、自己破産しても債権者が給料を差し押さえるなどの個別執行がなされる余地があったのですが、平成16年の破産法の改正によって、破産に際しては、次のような手続が禁止されたり中止されることになりました。これによって、実質的に、自己破産しても給料が差し押さえることはなくなりました。
●強制執行
●仮差押え
●仮処分
●破産債権を被担保債権とする一般の先取特権の実行
●破産債権を被担保債権とする留置権(商事留置権は除きます)による競売
これは、破産手続と免責手続の一体化と破産者の経済的再生を図るという目的で改正されたものです。
よって、免責許可の申立てがあって、かつ、同時・異時廃止決定の確定や破産手続終結の決定があった場合には、破産債権にもとづいた強制執行や国税の滞納処分等が禁止されることになります。もしすでになされてしまっていても強制執行等については中止されることになったのです。
要するに、自己破産した場合は、手続が終結した段階で免責許可の申立てをしていれば、給料債権が差し押さえられることはないといえます。
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