≪詳細≫
・ 消費者金融(サラ金)から借金を返済するようにとの内容証明郵便が届いた。
・ 身に覚えがなかったがあとで未成年の娘がした借金であることがわかった。
未成年者の場合は、そもそも親の同意がないと借金できませんので、親が同意していない場合は取り消すことができます。
契約を取り消したのですから、当然借りたお金は返さなくてはいけません。ただし、その金額については現存利益でよいことになっています。
現存利益というのは、現に利益を受けている限度のことで、もっと具体的には、使ってしまった分は差し引いたもののことです。ですから、使ってしまった分を他から借金して返すなんてことはしなくていいんですね。
貸金業規制法では、利息の割合が年109.5%(うるう年は年109.8%)を超えてはいけないことになっていますので、もしこれを超えているような場合には、取消をしなくても、そもそも契約自体が無効ということになります。
よって、利息が違法なものでなければ、娘さんの借金の元本については不当利得として業者に返さなくてはいけませんが、上記のような事情によっては、この契約自体が公序良俗に反しますので、不法原因給付にあたり元本返還義務も判断される場合もあると思われます。
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