≪詳細≫
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販売店が信販会社に契約書等を提出した後の立替払対象金額の訂正は、どのように対応するのですか?
信販会社は、販売店から立替払対象金額が訂正された契約書等を受け入れた場合は、顧客に訂正の経緯と意思確認を行います。また、契約書を受け入れた後に、訂正する場合は、あらためて新たな立替払契約を締結する必要があります。
契約上、顧客と信販会社との立替払契約は、信販会社が所定の手続をもって承諾し、販売店に通知したときに成立することになっています。また、顧客と販売店との売買契約、役務提供契約は、販売業者と購入者との間の合意で成立します。
ただし、クレジットの利用により、代金の決済を行う場合には、立替払契約が成立した時から効力が発生することになります。
顧客が販売店から商品を追加購入したなどの理由で、信販会社が販売店から申込書等を受け入れた後に、販売店から立替払対象金額の訂正依頼があったときは、変更前の立替払契約は、いったんキャンセル処理を行い、あらためて顧客との間で新たな立替払契約を締結する必要があります。この場合は、いわゆる「赤黒処理」を行うことになります。
特定商取引法上の訪問販売や電話勧誘販売などの場合は、顧客が販売店から「クーリングオフができる旨を記載した書面」を受領した日を含めて8日以内なら無条件でクーリングオフをすることができます。
ここで、前述の信販会社が販売店から契約書を受け入れた後に立替払対象金額が変更され、変更前の立替払契約をキャンセルして、あらためて立替払契約を締結した場合には、当然、顧客が販売店から新たな立替払契約についての「クーリングオフができる旨を記載した書面」を受領した日から、その期間が起算されることになります。
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