キャッシング・クレジット法律学TOP > クレジットの法律

契約書受入後の立替払対象金額の訂正は、どう対応するのですか?


≪詳細≫
・ 販売店が信販会社に契約書等を提出した後の立替払対象金額の訂正は、どのように対応するのですか?

アドバイス

信販会社は、販売店から立替払対象金額が訂正された契約書等を受け入れた場合は、顧客に訂正の経緯と意思確認を行います。また、契約書を受け入れた後に、訂正する場合は、あらためて新たな立替払契約を締結する必要があります。

立替払契約の成立の時期は?

契約上、顧客と信販会社との立替払契約は、信販会社が所定の手続をもって承諾し、販売店に通知したときに成立することになっています。また、顧客と販売店との売買契約、役務提供契約は、販売業者と購入者との間の合意で成立します。

ただし、クレジットの利用により、代金の決済を行う場合には、立替払契約が成立した時から効力が発生することになります。

申込書等受入れ後の立替払対象金額の訂正の場合は?

顧客が販売店から商品を追加購入したなどの理由で、信販会社が販売店から申込書等を受け入れた後に、販売店から立替払対象金額の訂正依頼があったときは、変更前の立替払契約は、いったんキャンセル処理を行い、あらためて顧客との間で新たな立替払契約を締結する必要があります。この場合は、いわゆる「赤黒処理」を行うことになります。

その場合、クーリングオフの起算はどうなるのですか?

特定商取引法上の訪問販売や電話勧誘販売などの場合は、顧客が販売店から「クーリングオフができる旨を記載した書面」を受領した日を含めて8日以内なら無条件でクーリングオフをすることができます。

ここで、前述の信販会社が販売店から契約書を受け入れた後に立替払対象金額が変更され、変更前の立替払契約をキャンセルして、あらためて立替払契約を締結した場合には、当然、顧客が販売店から新たな立替払契約についての「クーリングオフができる旨を記載した書面」を受領した日から、その期間が起算されることになります。

その他のトピックス

・ 加盟店情報センターとは?
・ 顧客が特定継続的役務提供契約を中途解約したときの加盟店の対応は?
・ 割賦購入あっせんで、販売業者が購入者に示さなければならないものは?
・ 立替払契約の法的性質とは?
・ 分割手数料の法的性質とは?
・ 立替払契約と割賦販売法との関係は?
・ 契約書受入前の立替払対象金額の訂正は、どう対応するのですか?
・ 契約書受入後の立替払対象金額の訂正は、どう対応するのですか?
・ 商品名や分割払手数料が未記入の申込書は有効なのですか?
・ 契約書のない立替払契約は有効ですか?
・ 信販会社が立替払いをする前にクーリングオフをしたときの、信販会社の対応は?
・ 提携ローン契約とは?
・ ローン提携販売とは?
・ 契約の審査に必要な申告の内容は?
・ 審査の際、名前と住所だけの記入は可能でしょうか?
・ 友人へのプレゼントにクレジットは利用できますか?
・ 過去の売掛金をクレジットの対象にできますか?
・ 本人以外の家族への契約意思確認は有効ですか?


Copyright (C) 2013 キャッシング・クレジット法律学 All Rights Reserved


キャッシング・クレジット法律学

contents of this Site

キャッシング・クレジット法律学TOP
女性専用キャッシング比較
銀行・信販系キャッシング比較
消費者金融キャッシング比較
IT・ネット系キャッシング比較
学生専用キャッシング比較
キャッシングの素朴な疑問Q&A(1)
キャッシングの素朴な疑問Q&A(2)
キャッシングの素朴な疑問Q&A(3)
消費者金融の法律
クレジットカードの法律
クレジットの法律
契約から信用調査の法律
個人情報保護の法律
債権回収の法律
破産と整理の法律
法律改正その他
キャッシング・コラム(1)
キャッシング・コラム(2)
相互リンク募集

キャッシング・クレジット法律学について

※キャッシング・クレジット法律学は皆様の自己責任でご利用くださいますようお願い申し上げます。
※キャッシング・クレジット法律学はリンクフリーです。