これは本当です。といってもあくまでも法律上はということですが・・・
実は法津の上では、「たった1日遅れただけなのに・・・」といっても通用しません。これを法律用語で「期限の利益の喪失」といいます。期限の利益を失ってしまうということですね。
では、「期限の利益」というのは何かといいますと、これは「利用客は、返済期限までは借りたお金を返済しなくてもよい」ということをいいます。
当然といえば当然ですが、この利益は、利用者が「返済期限までに」という約束を破った時点でなくなってしまいます。それが「期限の利益の喪失」なのです。
よって、悪気もなくうっかり返済が遅れてしまったような場合でも、またそれがたとえ1日であったとしても、消費者金融(キャッシング)業者は全額一括返済をせまることができてしまうのです。
とはいえ、現実問題としては、1日遅れただけで全額一括返済をせまる業者はないとは思いますが・・・。もしこういうことをする業者だと知れ渡ったら、利用客は激減してしまうはずですから・・・。
不要な心配をしなくてすむように、普段から返済期限はきちんと守りましょうね。
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・明細書の利用可能限度額をチェック!
・「返済額」と「返済日」どっちが大事?
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・利息制限法では超過利息を任意で払ってしまったら戻ってこない?
・利息制限法では上限金利が20%までなのにそれを超えている業者があるのは?
・利息が正しく計算されているかチェック!
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