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≪詳細≫
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顧客名が商号の場合、業者はどのような点に注意しているのですか?
相手が会社の場合には、登記簿謄本、個人の場合には登記簿謄本と印鑑証明書により、本人確認が行われます。
会社の場合、商号が必ず登記されていますので、登記簿謄本(登記事項証明書)で確認できます。また、個人でも商号を登記している場合もありますので、その場合には、登記簿謄本(登記事項証明書)と印鑑証明書によって、本人の住所・氏名、営業所が確認できます。
さらに、個人で商号を登記していない場合には、まず個人としての一般的確認手続きをとってから、商号を付した取引名義等の提出を求め、関連を明らかにしてから契約することになります。
住所と営業所が別々にある場合には、訪問によって営業状況などが実際に確認されることもあるでしょう。
商号とは、商人が営業に関して自己を表示するために用いる名称のことです。これには、図や記号は使えませんが、ローマ字や符号は使用できることになっています。
●他人の登記した商号は、同市区町村内では同一の営業のために登記したり使用したりすることができません。
●不正の目的をもって、他人の営業と誤認させるような商号は使えません。
●会社はその商号中に、必ず「株式会社」「合名会社」「合資会社」というように会社の種類を入れなければなりません。また、会社でない者は、商号中に会社であることを示す文字を使用できません。
会社の場合は、必ず商号を登記しなくてはならないことになっていますが、個人商店の場合は、どちらでも構いません。個人商店が商号を登記した場合は、商号登記簿(登記記録)に商号、営業の種類、営業所、商号使用者の氏名・住所が登載されますので、登記簿謄本で確認できます。
主に次のような点について確認し、十分な確認がとれない場合には、追完資料の提出を求めて与信にあたります。
●閉鎖謄本(証明書)ではないか
●破産会社や会社更生法の適用を受けた会社ではないか
●本店所在地などが移転していないか
●契約しようとする相手が代表取締役(有限会社の場合は、取締役もあり得る)であるかの本人確認
●営業実績があるか(直近の決算書類の徴求など)
●休眠会社ではないか(何年間も役員変更がされていない謄本は不自然なので、役員が登記されるべき時期に、登記されているか)
●その他不自然な点など
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