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登録拒否要件が変わったそうですが・・・


≪詳細≫
・ 平成16年1月1日施行の貸金業規制法の改正で、登録拒否要件はどのように変わったのですか?

アドバイス

改正貸金業規制法では、暴力団員に関する要件と貸金業務取扱主任者、財産的基礎の証明などの要件が加えられました。

具体的には、どのように改正されたのですか?

改正法での登録拒否要件の改正点は次のようになっています。

●過去における登録取消者および一定の法令に関する犯歴者の登録拒否期間が3年から5年に延長されました。

●登録拒否事由として次のものが加わりました。(ここでの「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴対法)に規定されている暴力団員に該当するかどうかで判断されます。)
・暴力団員による不当行為の防止等に関する法律の規定に違反し、罰金刑に処され、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者
・暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」といいます)
・不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者
・その役員または政令で定める使用人のうち上記3項目に該当者がある者
・暴力団員等がその事業活動を支配する者※1
・暴力団員等をその業務に従事させ、またはその業務の補助者として使用するおそれのある者
・営業所等に貸金業務取扱主任者を置かない者※2
・貸金業の遂行に必要な財産的基礎を有しない者(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者は除きます)

※1金融庁事務ガイドラインでは、次のように例示されています。「暴力団員等が自己または他人の名義で多額の出資をし、これを背景として事業活動に相当の影響を及ぼしている法人のほか、例えば、融資関係、人的派遣関係又は取引関係等を通じて、結果的に暴力団員等が事業活動に相当程度の影響力を有するに至っているものが含まれ」るとされています。具体的には、「暴力団員等の親族(事実上の婚姻関係にある者を含む。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が、登録申請者(法人の役員を含む。)又は重要な使用人であることのほか、多額の出資又は融資を行い、事業活動に相当程度の影響力を有していること」「暴力団員等が、事業活動への相当程度の影響力を背景にして、名目のいかんを問わず、多額の金品その他財産上の利益供与を受けていること、又は売買、請負、委任その他の多額の有償契約を締結していること」

※2貸金業登録する者は、登録拒否要件に該当しない者を貸金業務取扱主任者として選任し、登録申請書にその氏名を記載して登録行政庁に提出しなければなりません。このとき、貸金業務取扱主任者は、複数の営業所の兼任は認められていません。ただし、自動契約機やATMのみの無人店舗や契約を締結している代理店の場合には、兼任が認められています。コールセンターについては、所管業務によって判断が異なりますが、与信審査などを行なっている場合には、「営業所または事務所」に該当することになります。

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