キャッシング・クレジット法律学TOP消費者金融の法律

貸金の送金は、本人の口座でなく第三者名義の口座でも可能ですか?


≪詳細≫
・ 貸金を銀行送金する場合、本人の口座ではなく第三者名義の口座でも送金はできますか?

アドバイス

借主本人が、そのように指示している場合には可能です。

第三者名義の銀行口座への送金はできるのですか?

サービス業者や物販業者などが、第三者に対して負担する代金債務等を支払うために利用する目的ローンなどの場合には、こうしたケースはよくあるようです。この場合、借主本人が、第三者への振込みを指示したことが明らかであり、それが書面に記載されているときは送金できます。

振込みの指示については、申込書や契約書に記載されているときはもちろんですが、委任状形式で別途借主から提出されている場合でもよいことになっています。

この第三者名義の振込みの際、業者はどのような点に注意しているのですか?

通常であれば、借主名義の口座に振り込むか、直接本人に手渡して領収書をもらいますので、紛議になるようなことはないのですが、第三者名義の口座へ振り込む場合には、金銭が現実に交付されたのかどうかについて疑義が生じます。

ですから、業者としては、借主から明確な指示を受けたという書面を残すことを重視しています。その際には、第三者からの請求書などを疎明書類として添付するものと思われます。そうすることで、第三者との関係や資金の使途がわかりますし、借主が送金先を指定した事実を裏付けられるからです。また審査上、不正防止上も有益なものとなるからです。

他方、割賦販売法においては、形式上は金銭消費貸借でも、割賦購入あっせんにあたるとされています。

ということは、指定商品等に関する割賦購入あっせんの場合、原則として、販売業者等に対してのクレームなどを貸主(業者)に主張して、支払を拒否することができることになりますので、こういうリスクを避けるうえでも、業者としては取引の内容を把握することが重要になってくるのです。

さらに、この割賦販売法については、平成11年の改正で、「販売業者等に対する交付」には、購入者を通じて交付する場合も含まれることになりました。わかりやすくいうと、貸主がいったん消費者に商品の代金分を渡して、それを販売業者に支払った場合でも、割賦販売法の規制に引っかかることになったということです。これによると、第三者口座への送金を行っていなくても、実態が同じということで、第三者口座への送金をした場合と同じ取扱になるのです。

その他のトピックス

貸金業者とは?
貸金業の登録制度とは?
登録拒否要件が変わったそうですが・・・
貸金業の代理店とは?
営業所・事務所とは?
無人店舗の登録は、どのように行なわれるのですか?
貸金業者の身分証明書の携帯とは
過剰貸付の金額の制限はいくらですか?
貸付、管理、回収の際、不正・不当な手段を使ってはならないとは?
貸金業者は誇大広告が禁止されているそうですが・・・
貸金業者が営業所等に掲示するものは何ですか?
貸金業者登録簿に登録された電話番号以外をチラシに掲載してもよいのですか?
インターネット契約で業者が注意している点は?
テレフォンローンというのは行ってもよいものなのですか?
振込ローンの銀行振込手数料は、顧客が負担するものなのですか?
顧客名が商号の場合の業者の対応は?
貸金の送金は、本人の口座でなく第三者名義の口座でも可能ですか?
貸金の送金は、現金書留でも可能ですか?
自動契約機(無人機)の本人確認が、店頭貸付とちがうところは?
自動契約機(無人機)では、個人情報は保護されているのですか?


Copyright (C) 2013 キャッシング・クレジット法律学 All Rights Reserved


キャッシング・クレジット法律学

contents of this Site

キャッシング・クレジット法律学TOP
女性専用キャッシング比較
銀行・信販系キャッシング比較
消費者金融キャッシング比較
IT・ネット系キャッシング比較
学生専用キャッシング比較
キャッシングの素朴な疑問Q&A(1)
キャッシングの素朴な疑問Q&A(2)
キャッシングの素朴な疑問Q&A(3)
消費者金融の法律
クレジットカードの法律
クレジットの法律
契約から信用調査の法律
個人情報保護の法律
債権回収の法律
破産と整理の法律
法律改正その他
キャッシング・コラム(1)
キャッシング・コラム(2)
相互リンク募集

キャッシング・クレジット法律学について

キャッシング・クレジット法律学は皆様の自己責任でご利用くださいますようお願い申し上げます。
キャッシング・クレジット法律学はリンクフリーです。