≪詳細≫
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顧客の希望で、貸金の送金を現金書留(電信為替も含みます)にすることはできますか?
貸金業規制法で禁止されているわけではありませんので、可能です。
貸付金の送金を現金書留(電信書留を含みます)にすること自体は、貸金業規制法で禁止されているわけではないので、構わないのですが、その代わり、顧客にとっては手元に届くのが遅れるケースがあります。これは、配達時に本人が不在であったりすると、管轄郵便局への引き取りや、再配達などの手続きが必要になるからです。
このような場合、郵便物が届かないといったトラブルも考えられますので、それを避けるために、業者としては配達証明郵便で発送するものと思われます。配達証明郵便なら、確実に本人に手渡されますし、配達日時を証明するはがきが後日郵便局から送られてくるので、これが本人受領の証拠になるのです。
現金書留による貸付後は、業者は遅滞なく、貸金業規制法に定められた所定の書面を交付しなければならないことになっています。
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