≪詳細≫
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この度夫がなくなったので、遺産2億円を妻が全額を相続しました。相続人は、妻と子2人です。この場合、妻に借入債務の全額が請求されるのですか?
原則として、妻からは、借入債務の2分の1までした請求できません。
判例上は、金銭債務に対する支払いなど、性質や価値を損なわないで分割できる給付を目的として過分債務については、法定相続分に応じて、当然に分割して相続人に承継するとされています。
簡単にいうと、相続債務というのは、当然に法定相続分に従って分割されるといっているのです。
よって、この場合の債務は、妻が2分の1を、子が4分の1ずつ(残りの2分の1をさらに2分の1ずつ分け合うことになりますので)相続することになります。
そういったこともできます。
もし妻と子の間でそのような合意があるのであれば、免責的債務引受契約が成立します。もちろん、この契約だけでは、対外的な効力がありませんので、その後、債権者の同意と承認が必要です。その同意と承認が得られれば、免責的債務引受契約の成立時にさかのぼって効力が発生することになり、子は債務を免れることができます。
よって、この場合には、債権者は妻に全額請求できることになります。
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