≪詳細≫
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差し押さえができる動産とは、どのようなものですか?
債務者の最低限の生活保障のため禁止されているものを除けば、差押えができます。
差押禁止動産以外の動産で、債務者が所有しているものであれば、差押えはできます。
差押禁止動産は、次のようなもので、民事執行法に列挙されています。
●債務者等の生活に欠くことができない衣服・寝具・家具・台所用具・畳・建具
●債務者等の生活に必要な1か月の食料と燃料
●標準的な世帯の2か月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭(66万円)
●実印その他の印で職業または生活に欠くことができないもの
●仏壇・位牌その他礼拝または祭祀に直接供するため欠くことができないもの
東京地方裁判所では、民事執行法の上記の規定について、次のようなものをさらに詳細に例示しています。
●整理ダンス
●洗濯機(乾燥機つきを含みます)※
●ベッド
●鏡台※
●洋ダンス
●調理用具
●食器棚
●食卓セット
●冷蔵庫(容量は問いません)※
●電子レンジ(オーブンつきを含みます)※
●瞬間湯沸器※
●ラジオ※
●テレビ(29インチ以下)※
●掃除機※
●冷暖房器具(エアコンは除きます)
●エアコン※
●ビデオデッキ※
※複数ある場合は1つだけです。
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