≪詳細≫
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不動産の差押えとは、どのように行われるのですか?
不動産の差押えは、競売で売却したり、売却代金を債権者に配当する手続です。
不動産の差押えには、担保不動産競売と強制競売があります。
●担保不動産競売・・・抵当権等の担保権の実行を行います。
●強請競売・・・債務名義にもとづいて行われます。
担保不動産競売や不動産の強制競売の申立ては、その不動産の所在地を管轄する地方裁判所に申立書を提出して行います。
次のようなものです。
●担保不動産競売
・・・担保権の登記されている不動産登記簿謄本(登記事項証明書)、公課証明書
※未登記の場合は、担保権の存在を証する確定判決と公正証書の謄本が必要です。土地のみの申立ての場合は、土地上の建物と立木の登記簿謄本を合わせて提出します。建物のみの申立ての場合は、建物の存する土地の登記簿謄本をあわせて提出します。
●強制競売
・・・執行力のある債務名義・送達証明書のほかに債務者の所有名義の不動産登記簿謄本(登記事項証明書)、公課証明書
※未登記の場合は、債務者の所有であることの証明書が必要です。土地のみの申立ての場合は、土地上の建物と立木の登記簿謄本を合わせて提出します。建物のみの申立ての場合は、建物の存する土地の登記簿謄本をあわせて提出します。
●登録免許税(収入印紙)
・・・差押登記に必要な、請求債権額の1,000分の4相当額
●上記のほか、裁判所が定める公図・建物図面・地積測量図等
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