≪詳細≫
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差し押さえができる債権とは、どのようなものですか?
民事執行法と特別法によって差押えが禁止されているもの以外の債権なら、差押えができます。
民事執行法と特別法によって差押えが禁止されている債権以外で、債務者が第三者に対してもっている貸金債権・預金債権・ゴルフ会員権の預託金返還請求債権などが、全額差押えできます。
債務者の生計維持のため、私人から支給される継続収入債権と給料・賞与・退職年金等の性質をもつ債権は、次のものが差押え禁止とされています。
●各支払期の法定控除額を控除した手取額のうち、4分の3に相当する部分
●退職手当以外で、法定控除額を控除した手取額が、月額44万円を超えるときは、標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める月額33万円を超える部分の金額は全額
●会社の取締役の報酬
●議員の歳費
これは、社会政策的な観点から、受給者の生活を保護する必要がある場合や、国家的公益的な業務に従事する人の生活を保障するために、差押えが禁止されているものです。具体的には、次のようなものです。
●恩給・国民年金・厚生年金等の給付金請求権
●生活保護・福祉・援護・扶養を目的とする給付請求権
●損害賠償(自賠法にもとづく被害者請求権)
●労災補償等の請求権
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