≪詳細≫
・消費者金融(サラ金)から借金をしているが、その返済が滞っている。
・消費者金融(サラ金)業者が債務者の妻に弁済を申し込むことは認められるのか?
消費者金融(サラ金)業者は、日常家事債務であるとして、妻のほうに債務の弁済を求めてくるかもしれませんが、これを理由として支払いの協力を求めることは、原則としてできません。
民法では、「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責に任ずる」としています。
これはどういうことかというと、夫婦共同体の維持のために行われる法律行為というのは、夫婦が協同で責任を負うべきであるということです。また、第三者も、日常家事債務程度の取引であるなら、夫婦ともに責任を取ってくれるものと考えるのが通常なので、こうした第三者を保護しようという規定になっています。
日常家事債務に該当するものとしては、夫婦が共同生活を送る上で必要とされるものになります。
なので、具体的には、食費、家賃、未成年の子の養育費や教育費などがこれに該当します。
これについては、一般的には、生活費に使う目的で借金する場合には、日常家事に関する債務に含まれると解釈されています。
ただし、その金額が多額であったり、ギャンブル、株、海外旅行、贅沢品の購入など日常家事とは無関係の目的でした借金の場合には、日常家事に関する債務にはなりません。
さらに、消費者金融(サラ金)からの借金というのは、特に使用目的が限定されていませんので、それが日常家事目的で使用されるとの信用は得られません。
よって、民法の保護すべき対象には含まれませんので、日常家事債務であることを理由として、弁済を求めることはできないと解釈されます。
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