特定調停というのは、2000年2月に施行された特定調停法による手続のことで、法的な債務整理の方法です。
わかりやすくいうと、利息の減免や返済条件の緩和策を簡易裁判所で行う法的な方法なのですが、その際、裁判所の調停委員が消費者金融(キャッシング)業者との間に入って話し合いが進んでいきます。
メリットとしては、債務者にとくに法律的な専門知識がなくてもことをすすめることができることや、費用も安く済ませられることがあげられます。
また、業者との交渉を調停委員にやってもらえるので精神的にも負担が少ないでしょう。
さらに、特定調停の場合は、業者が調停案に承諾しない場合には、裁判所のほうから「調停に代わる決定(第17条決定)」という和解案を提示することもでき、これに2週間以内に異議申し立てがなければ和解が確定してしまいますので、解決が長期化しません。
調停を行う業者数にもよりますが、およそ1か月もあれば解決するでしょう。
ちなみに、特定調停の場合に必要になる書類は、「特定調停申立書」と「債務一覧表」ですが、これはワンセットになっているものを簡易裁判所に行けばもらえます。調停を行いたい業者分だけもらいましょう。
書類の記載は簡単です。司法書士に頼むこともできますが、1社について数万円の費用がかかりますのでできれば自分で作成しましょう。手数料は1件について300円です。
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