消費者金融(キャッシング)業者との債務整理において、話しがまとまらなかった場合に特定調停を行うわけですが、まずは、簡易裁判所へ出頭して調停の申立てをしなくてはなりません。
このときの申立ては、消費者金融業者の所在地を管轄している簡易裁判所へ出頭します。
申立てが行われると調停が始まるわけですが、ここで相手の業者と対面し債務整理案を提出することになります。
このとき、判事が1名、調停委員が2名つきます。
そして、その債務整理案について合意がなされると、決定がくだされ、それについての調停調書が作成されます。その後、債務者は調停調書案にそって債務の返済を続けていくことになります。
また、業者側が債務整理案を拒否したり、異議申し立てによってその債務整理案について合意がなされないと、調停不調となりますので、その場合には別の手段を考えなくてはならなくなります。
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