特定調停のメリットのところでは、いいことばかりを取り上げましたが、やはりデメリットもあります。
まず、手続を各業者ごとに進めなくてはいけないので、せっかく話し合いに応じてくれた業者があっても、そうでない業者があるとそれが悪影響を与えてしまったりします。
通常、「調停に代わる決定」という和解案に、大手業者は異議申し立てを行うことはないと考えられますが、中小業者のなかには異議申し立てを行う業者もいたりします。
現実的には、異議申し立てをしても決定されるようですが・・・。
また、調停が「決定」されると、それは確定判決と同じものなので、まったく融通がききません。その決定どおりにしない場合には、給料や自宅を差し押さえられてしまう可能性もでてきます。
なので、この調停案については、自分で必ず実行できる案にすることがとても大切です。
とはいえ、本人の要求と業者の言い分があまりにもかけ離れたものである場合には、調停不調になって、この調停自体がなかったものとなってしまいますので、その辺は難しいところかもしれませんね。
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