≪詳細≫
・親が未成年の子供を自分の保証人にして、消費者金融などと契約することはできるのか?
利益相反行為になりますので、親が未成年者の子を代理することはできません。
未成年者は、制限行為能力者になりますので、単独で法律行為を行なうことはできません。これは、民法で、保証人の条件が能力者であること、および返済能力があることという規定があるからです。
未成年者との契約については、親権者の同意が必要ですが、その親権者自身の債務について、自分の子供を保証人にできるのでしょうか。
これについては、民法で、親権者と子の利益が相反する行為については、親権者が代理できないことになっています。これは、このような行為が親権者の利益のために子供の利益を犠牲にするおそれがあるからです。
このような行為は、無権代理として無効になります。仮に、親権者と子の利益相反取引行為をする場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求して、特別代理人が子を代理して行なうことになります。
それにしても、未成年者の子供を保証人にする親というのは、かなりの多重債務をかかえている可能性が高いわけですから、消費者金融(キャッシング)業者としてはこういう人との契約は避けるでしょうね。
・消費者信用の法律について・・・
・親が未成年の子供を自分の保証人にして契約することはできるのですか?
・署名のかわりに、ゴム印やワープロ印字で作成された契約書は有効なのですか?
・契約書の間違えは、捨て印で対応しても問題ないのですか?
・三文判による契約でも有効になるのですか?
・キャッシング機能付クレジットカードの申込み時の本人確認は?
・契約の名義を旧姓や通称名にすることはできますか?
・主婦や年金受給者が契約する場合、どのようなところがみられているのですか?
・高齢者が契約する場合、どのようなところがみられているのですか?
・未成年者が契約する場合、どのようなところがみられているのですか?
・外国人が契約する場合、どのようなところがみられているのですか?
・保証人の確認は、電話でもよいものなのですか?
・保証人と連帯保証人はどう違うのですか?
Copyright (C) 2013 キャッシング・クレジット法律学 All Rights Reserved