≪詳細≫
・署名のかわりに、ゴム印やワープロで印字されたりして作成された契約書は有効か?
本人の意思確認があれば、有効です。
署名とは自署、すなわちサインのことですから、契約者が自ら書くことをいいます。
一方、記名とは、氏名をゴム印で押したり、ワープロで印字したりすることをいいます。また通常、記名の場合は、記名押印します。記名押印とは、その傍らに印章を押し、契約者の意思表示をすることです。
契約というのは、当事者間の合意だけで成立します。契約書というのは、あくまでも意思の合致を証明する手段として用いられるものですので、当事者間で意思表示の合致があれば、契約書が作成されていなくても契約は有効に成立します。
契約書に記名押印がある場合には、それが本人の意思にもとづいてあらわれているのであれば、証明手段としては十分です。もちろん、契約者自身が署名している方が、本人の意思にもとづいてあらわれたことが強く推認できますので、より確実な立証手段になることはいうまでもありません。
クレジットカードの申込みの場面では、利用者が面前で記入することがきわめて少ないのが現状です。ですから、自署なのか家族や同居人、第三者が記入した書面なのかが特定しにくいといえます。
また、銀行口座振替依頼書も同時徴求することが一般的ですから、クレジットカード業者側は、利用者に銀行口座取引印を押印(捺印)してもらい、本人の印鑑によって押印されたことを確認し、後日、紛争にならないように備えているはずです。
・消費者信用の法律について・・・
・親が未成年の子供を自分の保証人にして契約することはできるのですか?
・署名のかわりに、ゴム印やワープロ印字で作成された契約書は有効なのですか?
・契約書の間違えは、捨て印で対応しても問題ないのですか?
・三文判による契約でも有効になるのですか?
・キャッシング機能付クレジットカードの申込み時の本人確認は?
・契約の名義を旧姓や通称名にすることはできますか?
・主婦や年金受給者が契約する場合、どのようなところがみられているのですか?
・高齢者が契約する場合、どのようなところがみられているのですか?
・未成年者が契約する場合、どのようなところがみられているのですか?
・外国人が契約する場合、どのようなところがみられているのですか?
・保証人の確認は、電話でもよいものなのですか?
・保証人と連帯保証人はどう違うのですか?
Copyright (C) 2013 キャッシング・クレジット法律学 All Rights Reserved