≪詳細≫
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割賦販売法の場合、購入者が代金を支払わないことで、業者が契約を解除したり、残金を一括請求する場合には、特別な催告をしなければならないそうですが、それはどのようなものですか?
20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告する必要があり、その期間内に支払がなかったときに限ってのみ、契約を解除したり、残金の一括請求ができることになっています。
民法では、履行遅延による解除権については、次のように規定されています。
「契約当事者の一方が期日がきても債務を履行しないときは、相当の期間を定めて債務を履行するように催促し、それでも相手方が債務を履行しないときは、はじめて契約を解除することができる」とあります。また、「相当期間を定めて催告し、その期間内に支払がないときは契約の解除ができる」としていて、相当期間については具体的な規定がありません。
どの契約においても、通常は、定められた期限が経過すれば、債務者は「債務不履行の責任」を負っているといえます。ですから、改めて解除のために催告するのは何かおかしいような気もします。
しかしながら、民法は、なるべくなら契約関係を維持し、本来の目的を達することが望ましいと考えているのです。そこで、「相当の期間」を猶予することで、もう一度催促して、債務者に再考を促すことにしているのです。
上記のように、民法には規定がないので、その時々の取引の内容や、債務の性質などに応じて、個別具体的に、客観的事情で定まることになります。これは、裁判例でも、「催告期間が不相当であっても、催告の時と解除の時との間に相当の期間が経過していればよい」というように、日数は明確にしていません。
通説・判例では、「3日程度」とされています。
割賦販売や割賦購入あっせんにおいて、購入者が指定商品や役務提供代金の賦払金・弁済金を支払わないということで、契約を解除したり、期限の利益を喪失させて残金を一括請求したりしようとするときは、20日以上の相当な期間を定めて、それを書面で催告し、その期間内に支払がないときに限られています。
これは、割賦販売などの場合は、うっかり支払期限を過ぎてしまったり、短期的な手元不如意を原因として、残金を一時に求めることは、購入者にとって著しく不利になるからです。この「20日間以上の相当な期間」というのは、購入者が金策をする期間も考慮されているのです。
割賦販売法の対象になる取引では、こういった特約を結んでも無効になります。金銭消費貸借契約等では、一般的な特約ですが、割賦販売法では、この点で異なるということになります。
割賦販売法施行規則では、次の3つに限定されています。
●購入者の支払義務の不履行
●購入者の信用が著しく悪化した場合
●購入者に重要な契約条項違反があった場合
上記の「購入者の支払義務の不履行」の場合には、20日間以上の相当な期間を定めて、その支払を書面で催告しなければなりません。
ちなみに、本催告は、到達主義を採用しています。
よって、催告状が購入者に到達した日から20日以上ということになります。
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