≪詳細≫
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訪問販売とは、どのような取引のことをいうのでしょうか?
訪問販売とは、セールスマンが自宅を訪問するなどして勧誘し、顧客から売買契約の申込を受けて、指定商品の販売などを行うものなどが典型的です。 これには、キャッチセールスやアポイントセールスも含まれます。
次のようなものが訪問販売になります。
ただし、下記のような勧誘によって、商品や権利の売買契約、役務提供契約の申込みや契約をした場合でも、特定商取引に関する法律上の指定商品、指定権利、指定役務でないときは、特定商取引に関する法律の規制対象になる訪問販売にはなりません。
●セールスマンが住居や職場等を訪問してきたので申込みや契約をした場合(営業所等以外での取引)
●営業所等以外の場所における1日程度の展示会等の会場で申込みや契約をした場合(営業所等以外での取引)
●路上、通路等で呼び止められ、営業所等や喫茶店等の場所に連れて行かれ申込みや契約をした場合(「キャッチセールス」)
●電話、手紙、ビラ等で商品(権利)の売買契約や役務提供契約のためであることを告げられずに営業所等や喫茶店等の場所へ呼び出され、申込みや契約をした場合(「販売目的を告げないアポイントメントセールス」)
●商品(権利)の売買契約や役務提供契約のためであることは告げられたが、電話、手紙等で「特にあなただけ選ばれた」などとった著しく有利な条件で営業所等や喫茶店等の場所に呼び出され、申込みや契約をした場合(「有利な条件を告げるアポイントメントセールス」)
次のような場合は、上記の商品・権利の売買契約や役務提供契約の勧誘であっても、クーリングオフや書面の交付を含む行為規制の全部または一部は適用されません。
●顧客から自宅を訪問するように依頼した場合
●職場管理者の書面による許可を受けた販売業者や役務提供事業者に職場で申し込んだ場合(職域販売等)
●過去1年以内に店舗業者では1回、無店舗業者では2回以上取引のある顧客からの申込みや契約であることを販売業者や役務提供事業者が証明できる場合(継続的取引)
●顧客が営業用に購入し、または役務の提供を受ける場合
●顧客が販売業者や役務提供事業者の従業員である場合(従業員向け社内販売等)
●国や地方公共団体が販売や役務の提供を行う場合
●定期的に顧客を巡回し、勧誘を行わずに注文を受けるだけの場合(御用聞き等)
営業所等の前で行う「呼込み」は、顧客を別の場所からお店まで連れてくるわけではありません。また、販売目的であることもはっきりしていますので、キャッチセールにはなりません。
他方、優良顧客向けにダイレクトメールを発送し、「謝恩セール」などを行うことがありますが、これは、著しく有利な条件で呼び出すとはいえません。ですから、これはアポイントセールスとはなりません。
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