≪詳細≫
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クーリングオフ制度とは、どのような制度なのですか?
クーリングオフ制度とは、冷却期間ともいわれています。その名のとおり、消費者が考え直して、無条件に契約を取り消すことができる制度のことです。
クーリングオフ制度とは、「消費者が契約を申し込み、あるいは契約を締結した後、一定期間内であれば、無条件で申込みの撤回または契約の解除ができる」制度です。
そのとおりです。
民商法上の原則では、契約の申込みを受けた相手は、契約の締結に向けて、すでに準備を行っているわけですから、契約を締結した後は、契約内容の実現に向けて、お互いの約束を履行しなければなりません。相手に契約違反がないのに、一方的に契約を終了することは本来はできません。
ですから、クーリングオフ制度というのは、消費者保護のために、こういった原則に対する例外として認められたものなのです。
次の販売形態によって、それぞれクーリングオフが可能です。
●訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む)、電話勧誘販売、特定継続的役務契約
・・・クーリングオフの内容を記載した書面を消費者が受け取った日を含む8日間
●連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引
・・・取引の内容を記載した書面を受け取った日を含む20日間
通信販売の場合は、消費者がカタログなどで十分納得したうえで申し込むので、クーリングオフ制度は認められていません。
ただし、自主的に通信販売業界では、商品の取替えや返品に応じることもあるようです。また、商品の性質によっては、返品できないことを、カタログ等に記載することも認められています。
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