≪詳細≫
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連鎖販売取引には、どのような規制があるのですか?
契約締結前の概要書面の交付義務、契約締結時の契約書面の交付義務、広告規制、禁止行為等の規制があります。
連鎖販売業を行う者は、組織へ新規加入する際と新規加入後の取引条件の変更の際には、勧誘時から特定負担についての契約に至るまでに、次の事項を記載した書面を無店舗個人に交付しなければなりません。
(1)統括者の氏名や名称、住所と電話番号、法人の場合は代表者の氏名
(2)連鎖販売業を行なう者が統括者でない場合には、その連鎖販売業を行なう者に関する(1)と同様の事項
(3)商品の種類と性能・品質に関する重要事項、権利や役務の種類とこれらの内容に関する重要事項
(4)商品名
(5)商品・権利の販売価格、その引渡しや移転時期・方法、販売条件に関する重要事項、役務の対価、提供時期・方法、提供条件に関する重要事項
(6)特定利益に関する事項
(7)特定負担の内容
(8)契約の解除の条件その他契約に係る重要事項
(9)抗弁権が接続する旨
(10)禁止行為に関する事項
連鎖販売業を行う者は、連鎖販売取引の契約をしたときは、遅滞なく、次の事項を記載した書面を、無店舗個人に交付しなければなりません。
(1)商品の種類と性能・品質に関する重要事項、権利・役務の種類とこれらの内容に関する事項
(2)商品の再販売、受託販売もしくは販売のあっせん、または同種役務の提供もしくは役務の提供のあっせんについての条件に関する事項
(3)特定負担に関する事項
(4)20日間のクーリングオフ期間を含む契約の解除に関する事項
(5)契約年月日
(6)商標、商号その他特定の表示に関する事項
(7)特定負担以外の義務について定めがあるときは、その内容
(8)上述の概要書面の(1)(2)(6)(9)(10)
統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者は、連鎖販売取引の広告をするときは、次の事項を記載しなければなりません。
●商品や役務の種類
●特定負担に関する事項
●特定利益について広告をするときは、その計算方法
●統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者の氏名や名称と住所
※勧誘者、一般連鎖販売業者の場合は、その統括者のものも含みます。
●法人でインターネットなどによって広告をする場合には、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者の代表者か業務責任者の氏名
●商品名
●電子メールで広告するときは、電子メールアドレス
※相手方の請求にもとづかないで、かつ、その承諾を得ないで電子メールで広告するときは、広告メールの表題部の最前部に「未承諾広告※」と表示しなければなりません。
※この「未承諾広告※」には、消費者が受け取ることを希望しない場合には、その旨を意思表示するための連絡方法も表示しなければなりません。
統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する連鎖販売取引の広告をするときは、次の事項について、著しく事実に相違する表示をしたり、実際のものよりも著しく優良であるとか、有利であるとして人を誤認させるような表示は禁止されています。
●その商品の種類、性能、品質、効能、権利・役務の種類、内容、効果
●商品の原産地、製造地、商標や製造者名
●特定負担
●特定利益
●商品・権利・役務、統括者・勧誘者・一般連鎖販売業者、またこれらの行う事業について国、地方公共団体、著名な法人その他の団体や著名や個人の関与
これらは、虚偽・誇大広告によるトラブルが増加したことに伴って、平成12年の特定商品取引法改正で新たに規定されたものです。
統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者は、次のような行為が禁止されています。
●統括者または勧誘者が、無店舗個人への勧誘に際し、または契約の解除を妨げるため、故意に事実を告げず、もしくは不実のことを告げること、または威迫して困惑させること
●一般連鎖販売業者が、無店舗個人への勧誘に際し、または契約の解除を妨げるため、不実のことを告げ、または威迫して困惑させること
●統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者が、特定負担を伴う取引についての契約についての勧誘をするものであることを告げずに、営業所等以外の場所において、呼び止めて同行させることなどで誘引した者に対し、公衆の出入する場所以外の場所で勧誘をすること
虚偽・誇大な広告の勧誘を行っている疑いのある販売業者等には、原則15日間の期間を定めて、「効能」「効果」などの裏づけとなる合理的な根拠資料の提出が求められるような措置がとられています。
また、その期間内にその資料の提出がされない場合には、虚偽・誇大な広告や勧誘にあたることになり、特定商取引法上の違反行為とみなされ、改善指示等行政処分の対象になることとされています。
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