≪詳細≫
・
電話勧誘販売とはどのようなものですか?通信販売とはどう違うのですか?
電話勧誘販売とは、販売業者や役務提供事業者が電話をかけ、またはかけさせることで勧誘を行うことにより、売買契約や役務提供契約の申込を「郵便等」で受けて行う、指定商品の販売、指定権利の販売、指定役務の提供をいいます。
電話勧誘販売は、具体的には、事業者が電話で勧誘し、顧客は通信販売の方法で申し込む方法のことです。これは、平成8年の訪問販売法(現特定商取引法)の改正で、通信販売の定義から分離されたものです。
なので、もともとは通信販売の類型だったわけです。
次のような場合です。
●事業者が「電話をかけ」て勧誘を行い、その電話のなかで顧客が申込みをする場合
●事業者が「電話をかけ」て勧誘を行い、電話をいったん切った後、顧客があらためて郵便等(郵便、電話、FAX、インターネット、パソコン通信、電報、口座振込等)で申込みをする場合(顧客が電話勧誘の影響を受けて申込みを行っていると認められるときに限ります)
●事業者が販売等の目的を告げずに顧客に「電話をかけさせ」て勧誘し、顧客が郵便等で申込みをする場合(「販売目的を告げない電話勧誘販売」)
・・・これは、「海外旅行に安くいける会員制クラブです。至急下記へお電話ください」と告げておいて、電話をかけてきた顧客に英会話の教材を勧誘するケースなどのケースです。
●事業者が有利な条件を告げて顧客に「電話をかけさせ」て勧誘し、顧客が郵便等で申込みをする場合(「有利な条件を告げる電話勧誘販売」)
・・・これは、「あなたは抽選に当選されました。○○が激安価格で購入できます。」などの文言を使って電話をかけさせるケースです。
ちなみに、上記のような勧誘によって、商品・権利の売買契約や役務提供契約の申込みや契約をした場合でも、特定商取引に関する法律が定める指定商品、指定権利、指定役務でないときは、電話勧誘販売にはなりません。
それから、事業者が、電話で顧客に催事の案内やバーゲンセールの案内をしても、来店を要請するだけで、商品の購入を直接電話で勧めているわけではありませんので、電話勧誘販売にはなりません。
次のような場合は、クーリングオフなどの規制の一部または全部が適用されません。
●顧客のほうから申込意思をもってコールバックを依頼した場合
・・・電話勧誘行為によって、顧客がコールバックを依頼した場合や、販売目的を告げない勧誘で顧客がコールバックを依頼した場合は、原則どおり電話勧誘販売になります。
●過去1年以内に、2回以上取引のある顧客からの申込や契約であることを、販売業者や役務提供事業者が証明できる場合
●顧客が営業用に購入したり、役務の提供を受ける場合
・ 商品に瑕疵があった場合、クレジットの支払を拒否してもよいのですか?
・ 割賦販売法の場合、業者が契約を解除したり、残金を一括請求する場合には、特別の決まりがあるそうですが
・ 割賦販売法の遅延損害金の上限は?
・ 割賦手数料には制約があるのですか?
・ 取立行為の規制にはどのようなものがありますか?
・ 特定商取引法上の取引とは?
・ 訪問販売とはどのような取引ですか?
・ 訪問販売の規制とは?
・ 通信販売の規制とは?
・ 電話勧誘販売とはどのようなものですか?
・ 電話勧誘販売の規制とは?
・ 特定継続的役務提供とは?
・ 特定継続的役務提供の規制とは?
・ 連鎖販売取引とは?
・ 連鎖販売取引の規制とは?
・ 業務提供誘引販売取引とは?
・ 業務提供誘 引販売取引の規制とは?
・ クーリングオフ制度とは?
・ クーリングオフの条件とは?
・ クーリングオフの効力はいつからですか?
・ クーリングオフを行使した場合の消費者の権利は?
・ クーリングオフを行使すると、クレジット会社はどう対応するのですか?
・ クーリングオフが適用されない場合とは?-Part1
・ クーリングオフが適用されない場合とは?-Part2
Copyright (C) 2013 キャッシング・クレジット法律学 All Rights Reserved