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割賦購入あっせんで、販売業者が購入者に示さなければならないものは?


≪詳細≫
・ 個品割賦購入あっせんを行うとき、販売業者が購入者に示さなければならないものは何ですか?

アドバイス

取引条件の表示義務、その他の義務づけがあります。

取引条件の表示義務について

「割賦購入あっせん」というのは、顧客が販売店から購入した商品代金等について、信販会社に対して「2月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割」して支払う方式です。
これにおいては、顧客に対して表示する取引条件の表示義務が、顧客に対して信用取引の誘引を行う者に課せられています。

「個品方式」の「割賦購入あっせん」の場合は、信販会社との間で加盟店契約を締結した販売店が、顧客に「指定商品」や「指定権利」を販売したり、「指定役務」を提供するので、販売店側に取引条件の表示義務が課せられています。

これに対してクレジットカードなどの「総合方式」の「割賦購入あっせん」については、クレジットカードを発行する信販会社に取引条件の表示義務が課せられています。

個品割賦購入あっせんの取引条件とは?

販売店が取引条件を表示したり広告する場合は、指定商品等の販売までか、広告する時点で、顧客に次の事項を表示しなければなりません。

(1)商品や権利の「現金販売価格」または役務の「現金提供価格」
(2)購入者や役務提供を受ける者の「支払総額」
※商品等の代金と分割手数料を合計した金額です。
(3)上記(2)の金額の「支払期間」と「支払回数」
(4)割賦あっせんの手数料

※「アドオン方式」にすると顧客が低い利率と誤認するおそれがありますので、「実質年率により」少なくとも0.1%の単位まで示す必要があるとされています。

8ポイント基準について

販売店が取引条件の掲示や書面を提示する場合は、「日本工業規格 Z8305」に規定する「8ポイント」以上の活字を使用しなければならないことになっています。これは、販売店が顧客に、「個品割賦購入あっせん」で「指定商品等」を販売する場合は、顧客が取引条件を十分に比較検討することができるようにするためです。

ちなみに、販売店が取引条件を表示する場合は、営業所等の場所に見やすい方法で掲示しなければならないことになっています。

個品割賦購入あっせんの「取引条件」は、販売店が単にクレジットを取り扱う旨の広告をする場合にも、詳細な表示をするのですか?

そのような場合には、項目の詳細まで表示する必要はありません。

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