≪詳細≫
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信販会社が立替払いをする前に、顧客がクーリングオフをした場合、信販会社はどのように対応するのですか?
信販会社は販売店に事実を確認して、販売店側から連絡があるまでは、立替払いを停止しなければなりません。
立替払契約とは、顧客が販売店から購入した商品代金について、信販会社が顧客からの委託を受けて、販売店との加盟店契約にもとづいて、販売店に立替払いするものです。これによると、信販会社は顧客の意思に反しては、販売店に立替払いをできないということになります。
次のような場合が考えられます。
●信販会社が立替払いをする直前に顧客がクーリングオフをした場合
●信販会社が立替払いをする直前に支払方法を現金にした場合
●顧客が販売店から購入した商品が販売店から納品されなかった場合
●販売店から納入された商品が見本と異なっていた場合
●販売店から引き渡された商品に瑕疵があったりする場合
本来、信販会社としては、顧客から立替払いを委任されていますので、販売店に立替払いをする義務があります。なので、もし、これを履行しなかった場合は、債務不履行として販売店から損害賠償請求されてしまいます。
他方、購入者は、立替払契約の締結によって、商品代金の店頭での支払いが猶予されています。
よって、立替払契約が成立したら、原則として立替払いの委託の取消しはできません。取消しが認められるのは、販売店に対して法律上支払いを拒むことができる場合に限られると考えられます。
その場合は、販売店に通知して、販売店への支払いを中止します。また、商品の未納や瑕疵があった場合などは、販売店に事実の確認をします。そして、顧客が主張する抗弁事実が解消されるまでは、販売店への支払いを停止することになります。
ただし、顧客が現金払いに変更したいなど、販売店に対して法律上支払いを拒める場合にあたらないときには、法的には立替払いの委託の撤回はできません。
とはいえ、この場合でも、販売店の承諾があって、かつ信販会社も構わないということであれば、当然撤回できます。
その場合は、顧客は、割賦販売法にもとづく「支払停止の抗弁権」を主張できることになります。判例上も、次のように信販会社の顧客に対する請求を棄却しています。
●東京高判平15.7.16・・・「信販会社は販売店の債務不履行に至る事情を知り得べきでありながら、販売店に立替払いしたことから、販売店の債務不履行を信販会社に帰せしめるのを信義則上相当とする特段の事情が存在する」
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