≪詳細≫
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ローン提携販売とは、どのような契約をいうのですか?また、抗弁権の接続は認められるのでしょうか?
平成11年の割賦販売法の一部改正によって、ローン提携販売の指定商品に指定権利と指定役務が追加され、抗弁権の接続が新設されています。
ローン提携販売とは、まず指定商品、指定権利の代金、指定役務の対価の全部または一部に充てるために、購入者が金融機関から金銭を借入れます。そして、2月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して金融機関に弁済することを条件に、販売業者等が購入者の債務を保証して、「指定商品」や「指定権利」を販売したり、「指定役務」を提供する販売形態のことです。
販売業者や役務提供事業者にとって、最も直接的な販売促進の方法は、自らの割賦販売を行うことですが、ローン提携販売は、自らは信用を供与することなく金融機関への融資の紹介を行い、その保証をするものです。
よって、購入者や役務受領者が金融機関への借入れの返済を怠ると、販売業者が保証履行をしたうえで、購入者や役務受領者に求償権を行使することになりますので、はじめから自社割賦販売を行ったのと同じ状態になります。
こうしたことから、ローン提携販売というのは、従来から、いわゆる割賦販売の一種と認識され、販売業者による書面の交付義務やクーリングオフの保護が認められていました。
平成11年の割賦販売法の改正前は、抗弁権の接続がありませんでした。これは、購入者や役務受領者が分割返済を怠ると、販売業者や役務提供事業者が、はじめから割賦販売を行ったかのように求償権を行使しますので、購入者や役務受領者には、同時履行の抗弁権による保護があったことが理由にあります。
しかしながら、この場合でも、販売業者等が金融機関等に対する保証債務を履行せずに倒産した場合には、金融機関は、購入者等に対して返済請求を継続しなくてはなりません。このような場合、抗弁の接続が認められないと、購入者等の保護に欠けることになります。
このようなことから、平成11年の割賦販売法の改正で、ローン提携販売の場合にも支払停止の抗弁が適用されることが明文で定められました。
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