≪詳細≫
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信販会社が顧客に請求する分割手数料の法的性質は、どのようなものですか?
分割手数料は、報酬請求権と費用償還請求権の双方を兼ねたものです。
信販会社が顧客に請求する分割手数料の法的性質は、商法上の報酬請求権と民法上の費用償還請求権の両方を兼ねています。
つまり、立替払契約というのは、信販会社が顧客の委託にもとづいて、販売店に商品代金等を立替払いするという委任事務になりますから、この加盟店に支払った立替金というのは、委任事務費用になるのです。これによって、信販会社は顧客に対して、販売店が立替払いした立替金を、費用償還請求権にもとづいて請求することができるのです。
他方、信販会社は受任者でもありますので、当然に報酬請求権をもっています。
よって、信販会社が顧客に請求する分割手数料の法的性質は、報酬請求権と費用償還請求権の両方を兼ねているということができるのです。
分割手数料は利息ではないので、利息制限法や出資法による規制の対象にはなっていません。
しかしながら、これを無制限に認めることになると消費者保護に欠けますので、平成7年に通産省が通達で、信販会社が顧客に対して請求する「分割払手数料」については、出資法における「上限利率」に準拠するように指導がされています。
ちなみに、通達が出された当時の出資法の上限利率は、年40.004%でしたが、平成12年に出資法が改正されましたので、現在の出資法の上限利率は、年29.2%になっています。
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