≪詳細≫
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契約書が交付されていない場合の立替払契約というのは有効なのですか?
信販会社が顧客に「契約締結の意思確認」をしていて、顧客もこれを確認していれば、契約は有効です。
契約というのは、一定の法律効果の発生を目的とする2人以上の当事者の相対立する意思表示の合致によって成立する法律行為のことをいいます。そして、契約には次の「諾成契約」と「要式契約」があります。
●諾成契約
・・・当事者の意思表示の合致のみで効力が発生するものをいいます。
●要式契約
・・・書面の作成など一定の方式が必要なものをいいます。
ちなみに、金銭消費貸借契約は、当事者の合意だけではなくて、金銭を借主に交付する必要があるので「要物契約」になります。
立替払契約というのは、まず顧客が販売店から購入した商品代金等について、信販会社に申込みを行います。その後、信販会社が顧客の信用状況を調査した上で、販売会社を通じて顧客に承諾するという契約です。
よって、「諾成契約」ということになります。また、これにより、立替払契約の場合は、仮に販売店が契約書を作成していなくても有効に成立することになります。
ただし、契約に際して書面を作成するのが一般的な場合において、作成していないというときには、契約の成立について疑問視されやすいといえます。
割賦販売※の場合は、特定商取引法と割賦販売法の両方が適用されますので、販売店は顧客に書面を交付する義務があります。
よって、割賦販売の場合に、販売店が顧客に書面を交付していない場合は、割賦販売法にもとづいて、販売店は10万円以下の罰金に処せられることになります。
※割賦販売・・・顧客が販売店から訪問販売で商品を購入し、信販会社との間で2月以上の期間にわたり、かつ、分割回数が3回以上の取引のことです。
訪問販売や電話勧誘販売の場合は、顧客が販売店から書面を受け取った日を含めて8日以内は無条件でクーリングオフができます。
ですから、もし販売店が顧客に書面を交付していなければ、クーリングオフは進行しないことになりますので、顧客側はいつまでもクーリングオフをすることができることになります。
他方、書面を交付していても、書面に「申込日」や「商品引渡日」などの記載がなければ、書面を受け取っていないとして、いつまでもクーリングオフを顧客から主張されることになります。
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