≪詳細≫
・
本人と連絡がなかなかとれないという理由による、妻など家族への契約の意思確認は有効ですか?
契約の意思確認は、必ず本人にしなければなりません。
いいえ、そういうことではありません。
たとえば、無職の妻が、高価なブランドバックについて、夫に内緒で夫名義でクレジットの申込をする場合には、その妻に意思確認をしただけでは不十分です。この場合には、夫から、ブランドバックの購入契約と支払いのクレジット契約についての締結代理権を与えられていなければなりません。
しかしながら、この代理権自体を妻がもっていることについて、結局は、夫に確認しなくてはなりませんので、内緒で購入するというのは本来はできません。
本当は代理権が与えられていないのに、あたかもクレジット名義の本人が妻に代理権を与えたかのような外観をつくって、クレジット会社がこれを信用して契約した場合は、クレジット会社側が保護されます。これは、表見代理の規定によります。
なお、この規定が適用されるときには、クレジット会社側に過失があってはいけません。
また、これはケースによりますが、商品を購入したり、クレジットを利用したりすることが日常家事に関する行為にあたるとして、日常家事債務の規定によって、本人(本事例の場合は夫)に効果が及ぶこともあります。
理論的には、上記のようになるのですが、裁判例では、表見代理や日常家事債務を理由として、契約の成立が認められることはまれです。これは、消費者が保護されることが多いということですね。
よって、クレジット会社側としては、原則に従って、契約者自身に契約意思の確認を行う必要があるのだということを心得ておく必要があると思われます。
これについては、昭和59年の割賦販売法改正に係る通産省通達で、個品割賦購入あっせんの場合、電話による確認を行うときは、本人でなければ答えられないような事項を尋ねることを求めています。
そういうことになります。その場合、父親が不在のことが多いからといって、母親にかわりに確認をしても無効になってしまいます。
・ 加盟店情報センターとは?
・ 顧客が特定継続的役務提供契約を中途解約したときの加盟店の対応は?
・ 割賦購入あっせんで、販売業者が購入者に示さなければならないものは?
・ 立替払契約の法的性質とは?
・ 分割手数料の法的性質とは?
・ 立替払契約と割賦販売法との関係は?
・ 契約書受入前の立替払対象金額の訂正は、どう対応するのですか?
・ 契約書受入後の立替払対象金額の訂正は、どう対応するのですか?
・ 商品名や分割払手数料が未記入の申込書は有効なのですか?
・ 契約書のない立替払契約は有効ですか?
・ 信販会社が立替払いをする前にクーリングオフをしたときの、信販会社の対応は?
・ 提携ローン契約とは?
・ ローン提携販売とは?
・ 契約の審査に必要な申告の内容は?
・ 審査の際、名前と住所だけの記入は可能でしょうか?
・ 友人へのプレゼントにクレジットは利用できますか?
・ 過去の売掛金をクレジットの対象にできますか?
・ 本人以外の家族への契約意思確認は有効ですか?
Copyright (C) 2013 キャッシング・クレジット法律学 All Rights Reserved