≪詳細≫
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破産債権の届出書というのは、いつまでに届出ればよいのですか?
破産手続開始の決定通知書の「債権届出期間」の終日の日までです。
債務者が破産手続開始の申立てをして、破産手続の開始の決定がなされると、裁判所は次のような広告を行うのですが、それとともに、知れたる破産債権者等に通知がなされます。破産手続開始の決定の通知書とは、この通知のことをいいます。
●破産手続開始の決定の主文
●破産管財人の氏名か名称
●破産債権の届出をすべき期間
●債権者集会の期日
●債権調査期間(期日)
●財産所持者等への交付、弁済の禁止
●簡易配当への異議の申出
債権届出期間というのは、破産財団の破産手続費用を支払うのに不足するおそれがあるときは、定められないことになっています。
つまり、これによると、債権届出期間が定められている通知を受け取ったということは、配当の可能性があるということです。ですから、その場合には、速やかに破産者を特定して、もれなく最終期日※までに破産債権を届出なければなりません。
※破産手続開始の決定の日から、2週間以上4月以下の定められた日です。
何らかの理由で債権届出期間を超過してしまった場合ですが、旧破産法では、特別調査期日の申立てをして、費用を納付すれば、実際には、最後の配当日までは債権の届出ができました。
しかしながら、今回の改正された新破産法では、原則として、一般債権調査期日の終了までに行うことになりました。
ただし、例外として、破産債権の届出ができなかった理由に、その責めに帰することができない事由があった場合にのみ、その事由が消滅してから1か月以内であれば許されるということになっています。
よって、届出遅延の原因が、債務者の特定情報の誤り、姓の変更、住居移転などによって本人特定が遅れたというようなものであれば、認められる可能性もあると思われます。
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