≪詳細≫
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個人再生手続の小規模個人再生とは、どのようなものですか?
個人再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生があります。
小規模個人再生は、通常の民事再生の申立てができる人のうち、次の個人債務者が申立てをできることになっています。
●将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込がある
●再生債権の総額※が5,000万円を超えない
※住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額と、再生手続開始前の罰金等の額を除きます。
小規模個人再生では、監督委員、調査委員、管財人、保全管理人などの規定は適用されません。そのかわりとして、個人再生委員の制度が設けられているのですが、その権限は、監督委員と比較するとかなり軽減されているものです。
小規模個人再生の前提が、個人債務者のうち債務総額が少なく、反復継続して一定の収入を得る見込があり、また履行の可能性の高い人ということなので、その手続も簡素化されています。
小規模個人再生の再生計画での計画弁済総額は、次のようになっています。
●総債務額が3,000万円超5,000万円以下の場合は、総債務額の10分の1以上
●総債務額が3,000万円以下の場合は、総債務額の5分の1以上
※上限は300万円、下限は100万円です。ただし、総債務額が100万円未満のときは債務の全額です。
小規模個人再生の場合は、再生計画が認可されると終結しますので、個人再生委員による履行の監督は行われません。
債務者が病気などで債務の弁済が困難になった場合については、たとえ再生計画で決められた弁済の履行がすべて行われていなくても、一定の条件のもとで免責が認められることがあります。
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