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破産手続申込の直後に借入をした場合、債権者はどう対応するのですか?


≪詳細≫
・ 破産者が破産手続申込の直後に借入をした場合、債権者はどう対応するのですか?

アドバイス

債権者は、悪意の不法行為債権として損害賠償請求をすることができます。

破産手続申込の直前に借入した場合は、どのように扱われるのでしょうか?

通常の場合、破産手続開始の申立てをする債務者などは、その時まで資金の借入等は反復して行っていると思われます。

しかしながら、破産手続の開始の直前に借入をしている債務者の場合、果たして借入時点で、返済が可能なものとして借入れの申込をしたのかどうか疑問です。

さらに、申立て後に、広告や通知がされないうちに、従来から保有していたカードを利用して借入をしたり、商品を購入して立替金債務を負担するような場合は、かなり悪質なものです。

ですから、このような場合は、すでに支払不能の状況等にあることを隠して行っていることが明らかですので、詐術を用いた借入に該当し、免責不許可の申立てを行うことが考えられます。そして、裁量によって免責許可の決定が行われた後は、悪意の不法行為による損害賠償請求が行われると思われます。

刑事罰を受けることもあるのですか?

十分考えられます。

そもそも債務者は、支払能力が不能の状況であるということで、破産手続の開始の申立てを行っているわけですから、借入をすること自体、債権者の返済への期待を欺いていると言わざるを得ません。これは、刑法の詐欺に該当する可能性もありますので、債権者側が掲示告訴することも考えられます。

悪質な直前借入者かどうかは、どのように調べるのですか?

債務者名簿から判明した、他の債権者の協力を得ることで、借入したときの債務状況、その後の支払状況などの情報収集が行われると考えられます。

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