≪詳細≫
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給与所得者等再生の特徴とは、どのようなものですか?
給与所得者等再生は、小規模個人再生の対象になる人のうち、一般のサラリーマンなど将来の収入が確実に把握できる人が対象の手続です。
小規模個人再生の要件に、次のものが加わります。
●給与かそれに類する定期的な収入を得る見込がある人で、その額の変動が小さいこと
年間単位で、収入の変動が5分の1以内程度であればよいとされています。
給与所得者等再生手続では、次のような再申立ての制限があります。
●給与所得者等再生で、計画を遂行したことがある人は、その計画認可決定確定の日から7年以内の申立てが制限されます。
●ハードシップ免責が確定したときは、その再生計画の認可決定の確定の日から7年以内の申立てが制限されます。
●破産免責を受けた人は、その免責決定確定の日から7年以内の申立てが制限されます。
小規模個人再生の最低弁済要件に、さらに2年分の可処分所得を3年間で弁済するという要件が加わります。
再生計画の不認可事由には、次のようなものがあります。
●再生計画、再生手続に法律違反がある
●再生計画遂行の見込がない
●債権者の一般の利益に反する
●再生債権総額から、住宅資金貸付債権、別除権行使によって弁済が受けられる額等を控除した額が、5,000万円を超える
●弁済総額が最低弁済額に達していない
●債務者に給与収入やそれに類する定期的な収入の見込みがない、またはその額の変動が小さいと見込めない
●再申立制限に抵触している
●可処分所得での弁済要件に反している
給与所得者等再生では、債権者による再生計画案の決議手続はありません。債権者の意見聴取のみ行われます。この意見聴取というのは、再生計画案について不認可事由がないかについて、債権者からの情報を募る手続です。
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