≪詳細≫
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個人再生手続の給与所得者等再生とは、どのようなものですか?
個人再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生があります。
まず、給与所得者等再生というのは、小規模個人再生の督促とされているものです。 なので、基本的には、手続などは同じです。しかしながら、若干、小規模個人再生とは異なります。
給与所得者等再生の申立てができるのは、小規模個人再生の申立要件を備えている人のうち、次の人とされています。
●給与やこれに類する定期的な収入を得る見込みがある人
●その額の変動の幅が小さいと見込まれる人
給与所得者等再生では、債権者の決議が不要です。小規模個人再生では、再生計画案に対して再生債権者の書面による決議が必要でしたので、この点で異なります。
給与所得者等再生の場合は、小規模個人再生の規定額以上で、かつ、債務者の可処分所得の2年分以上でなければなりません。
一定の場合(破産免責の確定から7年を経過していない場合など)には、給与所得者等再生の申立てが認められない旨の規定があります。
はい、それも可能です。
小規模個人再生だと、債権者の書面による会議があったりして、再生計画認可が大変になりますが、弁済の負担額は、小規模個人再生のほうが軽いので、そちらを選択する人もいると思われます。
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