≪詳細≫
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破産債権者が、免責許可が確定した後、意図的に破産者に弁済をさせるような行為をした場合はどうなりますか?
破産者等に対する面会強請等の罪になります。
そのような行為は許されません。
もし、そのような行為が行われた場合は、破産者等に対する面会強請等の罪になりますので、3年以下の懲役か300万円以下の罰金に処せられるおそれがあります。
ちなみに、この場合は、それをした従業員だけではなく、事業者自身も罰金刑を科されることになります。
その場合は、貸金業規制法の「債務者等以外の者に対して、債務者等に代わって債務を弁済することをみだりに要求すること」に抵触するおそれがあります。
もし抵触した場合には、2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。
そのような行為も、面会強請等の罪になります。
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