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債務者が、一部の人を債権者名簿に記載しなかった場合、免責許可の効力はどうなりますか?


≪詳細≫
・ 債務者が、一部の債権者の名前を債権者名簿に記載しなかった場合、免責許可の決定の効力はどうなりますか?

アドバイス

破産債権者が、破産手続が進んでいることを知らなかったときは、免責の効果は及びませんので、債権者から請求があれば支払わなければなりません。

債権者名簿はいつ作成されるのですか?

破産手続を行うときと、免責許可の申立てを行うときに、債権者名簿は作成されます。

なぜなら、破産手続の申立ての際には、債権者一覧表を作成して、これを破産裁判所に提出することになっていますし、免責許可の申立ての際にも、債権者名簿を提出することになっているからです。

一部の債権者を債権者名簿に記載しない場合というのは、どのような場合ですか?

債務者が債権者であると知っているのにもかかわらず、あえて債権者名簿に記載しない場合としては、友人、知人等に対する負債を、破産手続以外で支払うことを約束した場合などが考えられます。

破産者が債権者であると知っているのに、あえて債権者名簿に記載しなかったものはどうなるのですか?

これについては、破産手続に参加したくてもできなかった債権者を保護する必要がありますので、非免責債権になります。

しかしながら、通常は、非免責債権になることはないものと考えられます。

なぜなら、官報の破産手続開始の決定をみれば、仮に債権者一覧表や債権者名簿に記載がなくても、債権届出はできるからです。

ただし、債務者の姓が変更されていたり、住所が移転していて破産者が特定できなかったなどの事情があって、広告を知ることができなかった場合などは、非免責債権として認められるものと思われます。

では、知人・友人などには破産手続外で支払うことを約束したため、あえて債権者名簿に記載しなかった場合はどうなるのですか?

そういった場合は、その知人や友人は、破産の事実を知っているわけですから、当然非免責債権にはなりません。もし、その知人や友人が音信不通になっていたり、破産手続の開始等の広告の時期に海外に滞在していて、知ることができなかったような場合には、非免責債権になると考えられます。

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