≪詳細≫
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個人データを第三者に提供する場合、個人情報の保護に関する法律ではどのように規定されているのですか?
原則として、個人情報取扱事業者は、本人の同意を得ないで第三者に個人データを提供してはいけないことになっています。
原則として、個人情報取扱事業者は、本人の同意を得ないで第三者に個人データを提供してはいけないことになっています。この場合の第三者に個人データが提供されるという意味ですが、これは個人データが第三者の利用可能な状態に置かれるということです。
なので、第三者が実際に利用したか否かは関係ありません。
ちなみに、個人データは、個人情報データベース等を構成する個人情報のことなので、その状態は問われません。わかりやすくいうと、デジタルデータはもちろんですが、データベース等から出力され印字されたものも個人データに該当するということです。
例外的に、個人データの第三者への提供が認められる場合があります。具体的には、次のいずれかに該当するような場合です。これは、個人データに対する本人の権利の利益よりも、公共の利益やたの権利利益のほうが上回るからです。
●法令にもとづく場合
●人の生命、身体、財産の保護のために必要がある場合で、本人の同意を得るのが難しい場合
●公衆衛生の向上や児童の健全な育成の推進のために特に必要な場合で、本人の同意を得るのが難しい場合
●国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で、本人の同意を得ることにより、その事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
オプトアウト方式とは、次の事項をあらかじめ本人に通知したり、本人が容易に知りうる状態に置いているときには、前もって本人の同意がなくても、その個人データを第三者に提供することができる方式のことをいいます。
●第三者への提供を利用目的とすること
●第三者に提供される個人データの項目
●第三者への提供の手段や方法
●本人の求めに応じて、その本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること
次の人は第三者への提供制限にいう第三者にあたらないものとされています。
よって、個人データをこれらの人に移転したとしても、本人の同意はいりません。
●利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いを委託する場合の、その受託者
●合併その他の事業承継の場合の事業承継者
●個人データを特定の者との間で共同利用しており、共同利用の旨、共同利用される個人データの項目、共同利用者の範囲、利用する者の利用目的、その個人データの管理責任者の氏名等について、あらかじめ知りうる状態に置いている場合の共同利用者
・個人データを第三者に提供する場合、個人情報保護法ではどうなっているのですか?
・個人情報の漏洩や安全管理のために、業者が行うべきことはどんなことですか?
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・個人情報保護法の利用目的の特徴とは?
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・個人情報保護法上の個人情報の利用目的の通知・公表は、どのように行われるのですか?
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・警察から個人情報の開示を求められたら、事業者は開示してしまうのですか?
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・個人情報の開示請求があった場合、事業者はどう対応するのですか?
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・個人データの修正を求められたとき、事業者はどのように対応するのですか?
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