≪詳細≫
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個人データの修正を求められたとき、事業者側はどのように対応するのですか?
事業者は、原則として、誠実に調査しなければなりません。
事業者は、修正等の請求があったら、原則として、誠実に調査をしなければなりません。この場合、事業者は、本人に過度に負担がかからない程度に、必要に応じて、本人への調査への協力や資料の提供、説明などを求めることができます。
この調査や修正は、利用目的の達成のために行われるべきものなので、単に事業者が過去の事実の記録のために保有しているに過ぎないような場合には、調査を行う必要はないと考えられます。また、調査して、真偽不明の場合など、誤りが確認できなかったような場合も、修正をしないことができます。
次のような場合には、事業者は修正等に応じる必要がありません。
●評価の基礎になった事実に対しての修正等の求めではなく、個人データの評価について修正等の求めをすること
●法的な権利義務関係が変動していても、過去の事実が変化していないもの
・・・これは、免責決定を受け、延滞した債務の支払義務が消滅した場合などです。この場合は、過去の一時点に延滞したり破産手続開始決定を受けたりした事実がなくなるわけではありません。
その場合は、遅滞なくその旨を本人に通知しなければなりません。特に、修正をしない旨の通知をした場合や、本人の希望とは異なる措置をとることにした場合は、その理由も説明するよう努めなけらばなりません。金融庁ガイドラインによると、訂正等を行わない場合は、その根拠とその根拠になる事実を示して、その理由を説明することとされています。
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