≪詳細≫
・
個人情報の保護に関する法律の対象になる事業者は、どのようなものですか?
対象になるのは、個人情報取扱事業者です。
個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業用に利用する民間事業者のうち、取り扱う個人情報の量と利用方法からみて、個人の権利利益を害するおそれがないものとして政令で定める者を除いた者をいいます。
個人情報データベース等とは、個人情報を含む情報の集合物で、次のものをいいます。
●特定の個人情報を、電子計算機を利用して検索できるよう体系的に構成したもの
●個人情報を一定の規則に従って整理することにより、特定の個人情報を容易に検索できるよう体系的に構成したもので、目次、索引など検索を容易にするためのものを有するものをいいます。
この場合、個人データというのは、個人情報データベースを構成する個人情報のことをいいます。また、事業用に利用するというのは、事業活動に現に利用していることまでは必要ではなく、事業活動に利用する目的で利用可能な状況に置いていることをいいます。
個人情報保護法によると、事業用に利用する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定個人の数が、合計で、過去6か月間、1日たりと5,000人分を超えない者は、個人情報取扱事業者には該当しないことになっています。
個人情報データベース等は、事業用として利用しているのであれば、作成者や管理者を問いません。
よって、消費者金融業者やクレジット会社は、個人信用情報機関から個人データの提供を受けてそれを事業に利用していますので、上記の個人情報取扱事業者に該当するかの人数には、ここにアクセスできる人数を含めて判断する必要があります。
ちなみに、経産省信用分野ガイドラインでは、識別される特定個人の数の合計が過去6か月で常時5,000人を超えない事業者でも、個人の支払能力に関する情報を用いて割賦販売法の割賦購入あっせんその他の物品または役務の取引に係る信用供与を業として行うものである場合には、経産省信用分野ガイドラインを遵守するよう求めています。また、金融庁ガイドラインでも、金融分野において個人情報データベース等を事業用に利用する者のうち、過去6か月常時5,000人分を超えない事業者についても金融庁ガイドラインの遵守に努めるよう求めています。
要するに、顧客の個人情報だけではなく、従業員の情報や株主の情報、加盟店の代表者に関する情報なども、生存する個人に関する情報なので、特定人を識別できる限り個人情報に含まれるということになります。
・個人データを第三者に提供する場合、個人情報保護法ではどうなっているのですか?
・個人情報の漏洩や安全管理のために、業者が行うべきことはどんなことですか?
・個人情報保護法の対象になる事業者は?
・個人情報保護法の利用目的の特徴とは?
・与信取引に利用目的の同意は必要ですか?
・個人情報保護法上の個人情報の利用目的の通知・公表は、どのように行われるのですか?
・個人情報保護法では、センシティブ情報を取得してもよいことになっているのですか?
・申込者が信用情報機関への登録を拒否した場合、事業者はどうするのですか?
・警察から個人情報の開示を求められたら、事業者は開示してしまうのですか?
・事業者から自分の情報を教えてもらうことはできますか?
・個人情報の開示請求があった場合、事業者はどう対応するのですか?
・誤ったデータが記録されていた場合、訂正してもらえるのですか?
・個人データの修正を求められたとき、事業者はどのように対応するのですか?
・コンプライアンスとは?
Copyright (C) 2013 キャッシング・クレジット法律学 All Rights Reserved