≪詳細≫
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契約の申込者が、信用情報機関への登録を拒否した場合、事業者はどうするのですか?
その場合は、事業者は契約の申込みを断ることができます。
これは、個人データの第三者への提供にあたりますので、本人の同意が必要になります。
なので、もし、本人の同意が得られなければ、信用情報機関に情報を登録することはできません。
それは、信用情報機関への登録とその情報を利用することが、適正な与信審査をする上できわめて重要だからです。
ですから、もし、本人の同意が得られず、信用情報機関への情報の登録がなされない場合は、事業者としては与信取引自体を断ることができます。
そういったことは、許されません。
あくまでも、信用情報機関への登録は、与信取引を前提に同意を得ているわけですから、それ以外の目的でその情報を利用することは、本人の権利利益を著しく害することになります。
よって、事業者は、信用情報機関に登録した情報は、あくまでも返済能力と支払能力の調査以外の目的で利用することはできません。
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