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個人情報保護法上の個人情報の利用目的の通知・公表は、どのように行われるのですか?


≪詳細≫
・ 個人情報保護法において、個人情報の利用目的の通知・公表というは、具体的にどのように行われるのですか?

アドバイス

通知は、本人に書面で交付する方法で行います。また、公表は、ホームページで表示したり、店頭に掲示したりして行います。

個人情報の利用目的の通知や公表は、どのように行われるのですか?

個人情報保護法においては、個人情報取扱事業者は、個人情報を取得したら、速やかにその利用目的を本人に通知・公表しなけらばならないことになっています。

法律上は、通知の方法については具体的には規定されていません。経産省信用分野ガイドラインや金融庁ガイドラインでは、原則として書面で通知するとされています。

他方、公表については、ホームページで表示したり、店頭で掲示したりと、できるだけ個人情報を取得する可能性がある人が認識しやすい方法で行うのが適切と思われます。

利用目的をあらかじめ本人に明示するとは?

個人情報取扱事業者は、本人との間で契約を締結する際に、契約書やその他の書面に記載された個人情報を取得する場合には、利用目的をあらかじめ本人に明示しなければならなりません。このような場合は、事業者が書式等を用意していることも多いです。

また、この利用目的をあらかじめ本人に明示するという方法も、法律上は規定されていません。

ただし、取得する時点までに本人が明瞭に認識できる状態に置かなければなりませんので、金融庁ガイドラインでは、次のようなことが必要であるとしています。

●利用目的の明示は書面で行うこと
●あらかじめ作成された書面を用いる場合には、文字の大きさや表現方法を変えるなどして、個人情報の取扱いに関する条項が他の条項と明瞭に区別されていること

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