≪詳細≫
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警察から捜査のために、個人情報の開示を求められたら、事業者は開示してもよいのですか?
捜査関係事項照会書によって照会を受けた場合は、本人の同意がなくても開示することができます。
捜査機関も第三者に該当します。
よって、原則としては、個人情報を提供する際には、本人の同意を得なければなりません。
ただし、法令に基づき個人情報を第三者に提供する場合には、本人の同意は必要ありません。
次のような場合が考えられます。
●組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規則等に関する法律に基づく疑わしい取引の届出義務を金融機関等が履行する場合
●貸金業者の役員・重要使用人の異動の届出義務を課した貸金業規制法などに応じて個人データを提供する場合
●各種の税法で定められた税務当局職員の質問検査権に基づく照会
●強制捜査
その場合は、個人データを提供することによる公益と、本人の権利利益を比較して判断されるものと考えられますが、やはり、そういった場合には、本人の同意を前提とするほうが適切と思われます。
捜査関係事項照会については、回答する義務がありますので、これは、法令に基づく場合に該当します。
よって、この場合は、本人の同意がなくても情報提供ができます。
しかしながら、任意捜査の一環としての問合せの場合は、回答するかどうかは任意ですので、回答に個人データを含む場合には、捜査関係事項照会を受領した後に行うべきものといえます。
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