≪詳細≫
・消費者金融(キャッシング)などの貸金業者の貸付条件の掲示義務について
・消費者金融(キャッシング)などの貸金業者の貸付条件の掲示義務に違反したときの罰則は?
貸金業規制法では、消費者金融などの貸金業者は、貸付けの利率を含む貸付条件については、内閣府令で定めるところにより、営業所または事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次のものを掲示しなければならないことになっています。
●貸付けの利率
●返済の方法
●返済期間および返済回数
●貸金業務取扱主任者の氏名など
消費者金融などの貸金業者にこのような義務を課したのは、利率、返済方法、返済期間、返済回数などは、金銭消費貸借の一番重要な事項であるので、これを見やすい場所に掲示して利用客に事前に知らせることで、事後の扮装を防止と利用客の利益を保護するためです。
消費者金融などの貸金業者が、貸金業規制法上の貸付条件の掲示義務に違反した場合には、次のような罰則が科せられます。
●1年以内の期間を定めた業務の全部または一部の停止
●上記の場合において情状が特に重いとき、または、業務の停止の処分に違反したときは、登録の取消し
●貸付条件の掲示義務に違反し、または虚偽の掲示をした場合、100万円以下の罰金
・消費者金融(キャッシング)などの貸金業者の貸付条件の掲示義務と罰則は?
・消費者金融(キャッシング)などの貸金業者の貸付条件の掲示方法は?
・消費者金融(キャッシング)などの貸金業者の貸付条件の掲示場所は?
・貸付の利率とは?
・みなし利息とは?
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・貸付契約の内閣府令で定める事項とは?
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・消費者金融などの貸金業者が保存する帳簿の内容は?
・貸金業務取扱主任者とは?
・貸金業務取扱主任者の役割は?
・貸金業規制法が利用客のために規制している契約の適正化とは?
・貸金業規制法が利用客のために規制している与信の適正化とは?
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