≪詳細≫
・消費者金融(サラ金)は、根保証契約の場合は保証人にどう説明する必要があるか?
根保証契約も保証契約の一種なので、消費者金融などの貸金業者は、保証人に根保証契約を締結する前に、貸金業規制法上の次の事項を明らかにして、その内容を説明した書面を保証人になる人に交付しなくてはなりません。
●貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
●保証期間
●保証金額
●保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの
●保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、その旨
●上記のほか、内閣府令で定める事項
また、金融庁事務ガイドラインでは、消費者金融などの貸金業者は、保証人に対して保証契約の内容を説明する書面を交付する際には、保証人になろうとする人が十分に理解できるように説明を尽くさなければならないとされています。
さらに、根保証契約では、債務者に追加融資が行われた場合には、その都度連絡義務が課されています。
よって、追加融資が行われた場合にも、根保証人に対して、その追加融資の金額、利率、返済期間・返済回数など、上記事項の内容を明らかにした書面を交付しなければなりません。
上記規定の書面の交付を欠いた場合には、業務停止や1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科が科されます。
平成17年4月1日改正民法では、個人を保証人にした、極度額や期間の定めのない包括根保証契約は無効とされました。
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