≪詳細≫
・消費者金融(サラ金)がクレジットカードを担保として預るのは許されるか?
消費者金融(サラ金)がクレジットカードを担保として預るのは許されません。
クレジットカードを担保として預ることはさまざまな弊害があるため、従前から金融庁事務ガイドラインでは禁止されていました。
貸金業規制法でも平成15年の改正によって、クレジットカードの使用による弁済は、取立て行為の規制として規制対象になっています。
また、金融庁事務ガイドラインでも、契約を締結するに際してクレジットカードを担保等として徴求する行為は、貸金業規制法上の「不正・不当な行為」に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるものとされています。
クレジットカード自体は、単なるプラスティックですので、物質的な価値はありません。
クジレットカードを担保として預るのは、クレジットカードを使って物品を購入させ、これによって代物弁済を受けたり、購入した物品を売却してその代金によって返済させたり、または、カードを使ってキャッシングやローンによって返済させたりするためです。
次のようなものが考えられます。
●貸付金をカード会社に肩代わりさせることになってしまい、実質的には返済の実態がない。
●クレジットカードを担保として預った債権者だけが、他の債権者よりも不平等に弁済を受けることになる。
●利息制限法を超える利息まで取得される可能性がある。
・消費者金融(キャッシング)などの貸金業者の貸付条件の掲示義務と罰則は?
・消費者金融(キャッシング)などの貸金業者の貸付条件の掲示方法は?
・消費者金融(キャッシング)などの貸金業者の貸付条件の掲示場所は?
・貸付の利率とは?
・みなし利息とは?
・消費者金融などの貸金業者との契約締結の費用は利息になるのですか?
・消費者金融などの貸金業者が、営業所等に掲示しなければならない契約条件とは?
・消費者金融などの貸金業者は、書面を交付するときにも契約内容の説明をする必要がありますか?
・消費者金融(サラ金)の借主に対する説明義務は?
・消費者金融(サラ金)の保証人対する説明義務は?
・消費者金融(サラ金)が貸付契約を締結する際の書面にはどのような事項が記載されていなければなりませんか?
・貸付契約の内閣府令で定める事項とは?
・消費者金融(サラ金)は、保証人にも契約締結後の書面を交付する必要がありますか?
・過大な担保として許されないものは何ですか?
・消費者金融(サラ金)が運転免許証や健康保険証を担保として預るのは許されますか?
・消費者金融(サラ金)がクレジットカードを担保として預るのは許されますか?
・消費者金融(サラ金)が白地手形や白地小切手を担保として預るのは許されますか?
・消費者金融(サラ金)が利用客から白紙委任状を取得するのは許されますか?
・消費者金融(キャッシング)の過剰貸付けの基準とは?
・消費者金融(キャッシング)の過剰貸付けの防止措置とは?
・消費者金融(サラ金)の収入のない人を対象にした融資商品の販売は、返済能力を超えた貸付けになりますか?
・消費者金融(サラ金)が収入のない人を対象にした融資商品の販売をするのは違法ですか?
・消費者金融(サラ金)は契約条件について、保証人にどの程度説明する必要がありますか?
・消費者金融(サラ金)は、根保証契約の場合は保証人にどう説明する必要がありますか?
・消費者金融などの貸金業者は、どのように書面を保存しているのですか?
・消費者金融などの貸金業者が保存する帳簿の内容は?
・貸金業務取扱主任者とは?
・貸金業務取扱主任者の役割は?
・貸金業規制法が利用客のために規制している契約の適正化とは?
・貸金業規制法が利用客のために規制している与信の適正化とは?
Copyright (C) 2013 キャッシング・クレジット法律学 All Rights Reserved