≪詳細≫
・消費者金融などの貸金業者との契約締結の費用は利息になるのか?
・契約の締結費用とは?
・債務の弁済費用とは?
貸金業規制法では、契約の締結および弁済の費用は、利息とみなすものの範囲から除かれています。
契約の締結および弁済の費用が利息の範囲から除かれているのは、これらは、金銭消費貸借契約以外の一般的な契約においても同様に存在するもので、実質的に見ても利息の性格をもっていないからです。
契約締結の費用とは、契約締結に直接かかる費用のことです。つまり、契約当事者が等しく利益を受けるもので、本来は当事者両者に負担させるのが相当なものののことです。
具体的には、契約書作成費や契約の収入印紙代などがこの費用に該当します。
債務の弁済費用とは、債務の弁済をするのにかかる費用のことです。
具体的には、弁済証書作成費用、強制執行費用、送料、請求にかかる費用のうち通常必要とする経費等です。
消費者金融などの貸金業者が、契約締結の費用や債務の弁済費用という名目で金銭を受け取ったにもかかわらず、実際には費用がかからなかった場合は、それは「みなし利息」になります。
・消費者金融(キャッシング)などの貸金業者の貸付条件の掲示義務と罰則は?
・消費者金融(キャッシング)などの貸金業者の貸付条件の掲示方法は?
・消費者金融(キャッシング)などの貸金業者の貸付条件の掲示場所は?
・貸付の利率とは?
・みなし利息とは?
・消費者金融などの貸金業者との契約締結の費用は利息になるのですか?
・消費者金融などの貸金業者が、営業所等に掲示しなければならない契約条件とは?
・消費者金融などの貸金業者は、書面を交付するときにも契約内容の説明をする必要がありますか?
・消費者金融(サラ金)の借主に対する説明義務は?
・消費者金融(サラ金)の保証人対する説明義務は?
・消費者金融(サラ金)が貸付契約を締結する際の書面にはどのような事項が記載されていなければなりませんか?
・貸付契約の内閣府令で定める事項とは?
・消費者金融(サラ金)は、保証人にも契約締結後の書面を交付する必要がありますか?
・過大な担保として許されないものは何ですか?
・消費者金融(サラ金)が運転免許証や健康保険証を担保として預るのは許されますか?
・消費者金融(サラ金)がクレジットカードを担保として預るのは許されますか?
・消費者金融(サラ金)が白地手形や白地小切手を担保として預るのは許されますか?
・消費者金融(サラ金)が利用客から白紙委任状を取得するのは許されますか?
・消費者金融(キャッシング)の過剰貸付けの基準とは?
・消費者金融(キャッシング)の過剰貸付けの防止措置とは?
・消費者金融(サラ金)の収入のない人を対象にした融資商品の販売は、返済能力を超えた貸付けになりますか?
・消費者金融(サラ金)が収入のない人を対象にした融資商品の販売をするのは違法ですか?
・消費者金融(サラ金)は契約条件について、保証人にどの程度説明する必要がありますか?
・消費者金融(サラ金)は、根保証契約の場合は保証人にどう説明する必要がありますか?
・消費者金融などの貸金業者は、どのように書面を保存しているのですか?
・消費者金融などの貸金業者が保存する帳簿の内容は?
・貸金業務取扱主任者とは?
・貸金業務取扱主任者の役割は?
・貸金業規制法が利用客のために規制している契約の適正化とは?
・貸金業規制法が利用客のために規制している与信の適正化とは?
Copyright (C) 2013 キャッシング・クレジット法律学 All Rights Reserved