≪詳細≫
・貸金業規制法が利用客のために規制している契約の適正化について
貸金業規制法は、消費者金融などの貸金業者の「資金需要者等の利益の保護を図る」という目的から、対顧客業務について必要な規制を行うこととしています。
利用客との契約上のトラブルというのは、広告・宣伝から債権の回収まで、どの段階においても発生する可能性があります。
その原因としては、利用客が契約の内容を正確に把握していなかったり、証拠になる書面を所持していなかったりすることなどが考えられます。
そこで、貸金業規制法では、消費者金融などの貸金業者には、次のような義務を課しています。
●契約条件の開示義務
・広告規制、店舗での貸付条件の掲示、保証人に対する保証契約の内容を示す事前の書面交付義務など
●書面交付義務
・顧客への法定記載事項を記載した書面交付、保証人への保証契約・貸付契約の内容を記載した書面交付、根保証の場合の追加融資の都度の書面交付など
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