≪詳細≫
・貸付の利率について
貸金業規制法では、消費者金融などの貸金業者は、貸付けの利率を含む貸付条件については、内閣府令で定めるところにより、営業所または事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次のものを掲示しなければならないことになっています。
●貸付けの利率
●返済の方法
●返済期間および返済回数
●貸金業務取扱主任者の氏名など
「貸付けの利率」については、貸金業規制法では次のように規定されています。
「利息及びみなし利息の総額を内閣府令で定める方法によって算出した元本の額で除して得た年率(当該年率に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする)を百分率で表示するものをいう」
礼金や割引料は、いわゆるみなし利息とされますので、実質年率で表示されます。
これは、利息以外の名目で金銭を支払わせる脱法行為が横行していたことから、みなし利息を入れて算定することで、詐欺的な行為や実質的な高金利から利用客を保護するためです。
・消費者金融(キャッシング)などの貸金業者の貸付条件の掲示義務と罰則は?
・消費者金融(キャッシング)などの貸金業者の貸付条件の掲示方法は?
・消費者金融(キャッシング)などの貸金業者の貸付条件の掲示場所は?
・貸付の利率とは?
・みなし利息とは?
・消費者金融などの貸金業者との契約締結の費用は利息になるのですか?
・消費者金融などの貸金業者が、営業所等に掲示しなければならない契約条件とは?
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・消費者金融(サラ金)の保証人対する説明義務は?
・消費者金融(サラ金)が貸付契約を締結する際の書面にはどのような事項が記載されていなければなりませんか?
・貸付契約の内閣府令で定める事項とは?
・消費者金融(サラ金)は、保証人にも契約締結後の書面を交付する必要がありますか?
・過大な担保として許されないものは何ですか?
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・消費者金融(サラ金)がクレジットカードを担保として預るのは許されますか?
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・消費者金融(サラ金)が利用客から白紙委任状を取得するのは許されますか?
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・消費者金融(キャッシング)の過剰貸付けの防止措置とは?
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・消費者金融(サラ金)が収入のない人を対象にした融資商品の販売をするのは違法ですか?
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・消費者金融などの貸金業者が保存する帳簿の内容は?
・貸金業務取扱主任者とは?
・貸金業務取扱主任者の役割は?
・貸金業規制法が利用客のために規制している契約の適正化とは?
・貸金業規制法が利用客のために規制している与信の適正化とは?
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