≪詳細≫
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運転免許証や健康保険証は、貸付けの際に本人の同意を得てコピーをとることは差し支えないのですが、担保として預ることは許されません。
金融庁事務ガイドラインでは、消費者金融などの貸金業者が契約締結の際に運転免許証を預った場合、貸金業規制法上の「偽りその他不正又は著しく不当な手段」に該当するおそれが大きいとしています。また、運転免許証についても同様に、担保として預ることは実質的に禁止されています。
ただし、金融庁事務ガイドラインでは、これらを預ると即違法とは言っていません。「個別の事実関係に即して判断する必要がある」としているからです。
ちなみに、平成16年の改正では、年金・生活保護費など公的給付が払い込まれる預金通帳等を預ることも制限されています。
金融庁の個人情報保護に関するガイドラインでは、センシティブ(機微)情報の取得についてはかなり厳しい制限を課していますので、消費者金融などの貸金業者は注意する必要があります。
具体的には、運転免許証のコピーをとる際には、本籍地部分はセンシティブ情報に当たるので、その部分は黒塗りしなければならないなどです。
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