≪詳細≫
・消費者金融などの貸金業者が、営業所等に掲示しなければならない契約条件とは?
貸金業規制法では、貸付けの利率、返済の方式、返済期間および返済回数、貸金業務取扱主任者の氏名、日賦貸金業者の場合はその旨等、内閣府令で定める事項を掲示しなければならないことになっています。
これは、契約条件の中でも最も関心の高いものを、事前に顧客に提供するために義務付けられているのです。
貸付けの利率とは、利息とみなし利息の総額を、内閣府令で定める方法で算出した元本額で除した得た年率を%で表示するものをいいます。
簡単に言うと、これは実質年率を表示することを求めています。
返済の方式は、次のものを別に示すことです。
●一括返済方式
●元利金等返済方式
●元金均等返済方式
●定率リボルビング方式
●定額リボルビング方式
●自由返済方式
返済期間は、返済の方式によって、最短と最長期間を示します。
ただし、定率リボルビング、定額リボルビング、自由返済方式については、元本への返済の約定日の説明を示します。もし返済の約定日がないときはその旨を示します。
返済回数は、返済の方式によって、最小と最多回数を示します。
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